進めよう!働き方改革Part6 同一労働同一賃金(パートタイム労働者・有期雇用労働者編)

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2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)からパートタイム・有期雇用労働法が施行され、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
本動画においては、施行までに点検しておきたい内容について、わかりやすく解説しています。

ご不明な点がございましたら最寄りの働き方改革推進支援センターや都道府県労働局雇用環境均等部(室)にお気軽にご連絡ください。
詳しくはパート・有期雇用ポータルサイト又は働き方改革特設サイトへ
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

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